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選挙の当選祝い(せんきょのとうせんいわい)

出典:IBC冠婚葬祭辞典

選挙の当選祝いは、当選した候補者に対してお祝いの気持ちを表すために行われます。政治家への贈り物は、「公職選挙法」と「政治資金規正法」によって規制されていますので、選挙当選祝いを贈る際には気をつける必要があります。公職選挙法で禁止されているため、企業や団体は選挙の当選祝いとして、候補者に金銭や物品を贈ることはできません。個人であれば、物品(お花、お酒など)を贈ることは可能ですが、金銭や有価証券は候補者への政治活動に関する寄附とみなされます。

日付や時期

当選が発表されてから遅くても1週間以内に、選挙事務所や後援会事務所、議員会館などに届けます。

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贈答品などについて

人気のある商品は、胡蝶蘭、お茶やお菓子、ビールなどの酒類、地域の名産品を掲載したカタログギフトも人気です。
これらの品物は当選者自らが消費するものとし、例えば、贈られたお酒を政治家が支援者にそれらを振る舞うと、政治家からの「寄附」として扱われてしまいますので注意が必要です。

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お金に関する事項

選挙に関するお祝いは、お付き合いの程度にもよりますが、2万円~5万円程度が目安とされています。
これ以上の金額でも問題はありませんが、5万円以上のものを贈る場合には選挙管理委員会に提出する収支報告書に寄付者の住所、氏名、職業などを記載する必要があります。
個人から政治家個人に、現金、小切手、商品券、株券などの有価証券の「金銭等」を贈ることは、政治資金規正法で禁じられています。また、金銭や有価証券以外でも「物品等(年間150万円以内)」と定められています(令和7年現在)。

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返礼やお返しについて

選挙の当選祝いは本来、公的な立場への就任を祝うものであり、個人的な贈答とは異なるためお返しは不要とされています。お祝いを頂いたことへのお礼を手紙や電報、メールなどで伝えると良いでしょう。
公職選挙法では、選挙に関する寄付や贈答が制限されており、当選祝いのお返しもその対象となる場合があるため相当の注意が必要です。

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のし紙・掛紙の水引や表書について

紅白の花結ののし紙を使います。
「祝御当選」「ご当選お祝い」「祝当選」:選挙で当選した人に贈る品物の「表書」です。

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その他

一般に、選挙の当選祝いは「政治活動(選挙活動を除く)への寄附」とみなされます。「会社」や「労働組合その他の団体」から政治家個人へは、一切の寄附が禁止されています。そのため、個人事業主が屋号や会社名で当選祝いの物品を贈ることは法律違反になるため注意が必要です。

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脚注

(注1)公職選挙法:公職選挙法は、公職の定数と選挙方法に関する日本の法律である。 所管官庁は、総務省。
(注2)政治資金規正法:政治団体の収入、支出、翌年への繰越額及び資産等を記載した収支報告書の提出を政治団体に義務付ける法律である。所管官庁は、総務省。

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